「認知症の親」を施設に入れるために家の売却を考えている方へistn5541月31日読了時間: 1分両親が買って住んでいる実家は、家族であれば誰でも自由に処分できるのは間違いです。親名義の実家は、あくまでも親の持ち物です。 所有者である親に売却する意思がなければ実家を売ることはできません。では、親が認知症になってしまって売却する意思表示ができない場合にはどうすればいいのでしょうか?詳しく知りたい方は下のボタンを押してください。「認知症の親」を施設に入れるために家の売却を考えている方へ
父が亡くなり、母が認知症だったときの相続手続きとは「父親が亡くなり、母親が認知症で相続手続きが進められない」 というご相談が急増しています。 男性の平均寿命が女性より短いことから、父親が先に亡くなり、母親が認知症であるケースは非常に多く見られます。 この記事では、そうしたケースで発生する問題点と対策について、わかりやすく解...
死後事務委任契約とは?「死後事務委任契約」 とは、亡くなった後の事務手続きを特定の人にお願いする契約のことです。 近年、おひとりさまや子どものいないご夫婦、遠方に住む家族に代わって手続きを依頼したいという方が増えています。 本記事では、死後事務委任の内容やメリット、注意点を具体的な例を交...