ペットのために財産を残す負担付遺贈istn5546月22日読了時間: 1分高齢化が進む中、ペットと暮らす高齢者が増えています。しかし、飼い主が先に亡くなった場合、残されたペットの行き場や生活費に困るケースもあります。今回は、遺言で「ペットのために財産を残す」ための方法である「負担付遺贈」について、実例も交えて分かりやすくご紹介します。詳しくはこの青ボタンを押してご覧ください
父が亡くなり、母が認知症だったときの相続手続きとは「父親が亡くなり、母親が認知症で相続手続きが進められない」 というご相談が急増しています。 男性の平均寿命が女性より短いことから、父親が先に亡くなり、母親が認知症であるケースは非常に多く見られます。 この記事では、そうしたケースで発生する問題点と対策について、わかりやすく解...
死後事務委任契約とは?「死後事務委任契約」 とは、亡くなった後の事務手続きを特定の人にお願いする契約のことです。 近年、おひとりさまや子どものいないご夫婦、遠方に住む家族に代わって手続きを依頼したいという方が増えています。 本記事では、死後事務委任の内容やメリット、注意点を具体的な例を交...