任意後見契約公正証書の作成方法や費用などistn5546月29日読了時間: 1分意後見制度を利用するためには「任意後見契約書」を作らなければいけません。 また、任意後見では、私文書での契約書では認められておらず、公証人が関与のもと作成する「任意後見契約公正証書」でなければ、効力が生じまん。ここでは、任意後見をするために必要な『任意後見契約公正証書』の作成方法や費用、流れなどを詳しく解説をしていきたいと思います。詳しくはこのボタンを押してご覧ください
父が亡くなり、母が認知症だったときの相続手続きとは「父親が亡くなり、母親が認知症で相続手続きが進められない」 というご相談が急増しています。 男性の平均寿命が女性より短いことから、父親が先に亡くなり、母親が認知症であるケースは非常に多く見られます。 この記事では、そうしたケースで発生する問題点と対策について、わかりやすく解...
死後事務委任契約とは?「死後事務委任契約」 とは、亡くなった後の事務手続きを特定の人にお願いする契約のことです。 近年、おひとりさまや子どものいないご夫婦、遠方に住む家族に代わって手続きを依頼したいという方が増えています。 本記事では、死後事務委任の内容やメリット、注意点を具体的な例を交...