
相続・遺言書作成サポー ト

遺言書に対して
こんな誤解を
してませんか?
1. 円満な我が家に遺言は必要ない
→自分が亡き後の家族に不安を感じたら、死後も「自分の分身」として家族を束ねてくれる遺言を検討してみたらどうでしょうか。
2. 遺言を残すほどの財産がない
→本人は「たいした財産でない」と思っても、承継する側は「たいした財産」ということはよくあります。
3. 遺言は縁起が悪い
→遺言書を書くことで頭の中で思い悩んでいたことが解消できます。遺言書を書くために様々なことを乗り越えてきているので、出来上がったときは大きな達成感が得られます。
4. 遺言書を残すにはまだ早い
→遺言書を書くときは、心身の状態がよく遺言能力(意思能力)を有していることが必要です。
5. 遺言を残したら財産が使えなくなる
→民法では次のように定められています。
①遺言は「相手方のない単独行為」である。
②遺言は死亡の時からその効力が発生する。
③遺言の内容と抵触する生前処分の行為は、遺言を撤回したものとみなす。
6. 遺言を残したら子供に見捨てられてしまう
→民法では次のように定められています。
①遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
②遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様とする。
③遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
このような誤解によって遺言書の作成に躊躇されている方には、話をよく聞いたうえで「遺言を残したほうがよい」と確信できる情報を提供させていただきます。
【お手続きの流れ】

1.面談
(1)相続や遺言に関しての説明
(2)遺言書に必要な聴き取り
(3)面談日から業務完了までのスケジュールの提示
(4)見積の提示
(5)業務の着手
(6)必要書類の提示・請求
2.基礎調査
(1)推定相続人調査
(2)財産調査
3.
(自筆証書)遺言の作成
(1)必要書類の収集
(2)文案の作成
(3)文案の提示
(4)遺言書の作成(自書・押印)
(5)遺言書のチェック
3.
(公正証書)遺言の作成
(1)必要書類の収集
(2)文案の作成
(3)公証役場に予約
(4)公証人と打合
(5)公証人から文案・費用の提示
(6)依頼者に公証役場の文案提示
(7)公証役場で公正証書遺言の作成
4.納品・費用の清算
5.アフターフォロー
