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車庫証明

自動車登録・車庫証明の申請サポート

カーポート

自動車登録申請、車庫証明申請を行政書士に依頼する最大のメリット

自動車登録申請の手続きの複雑さと時間を要する作業を専門家が代行してくれることです。行政書士は、申請プロセスに精通しており、必要な書類の準備、正確な記入、適切な提出手続きを迅速に行うことができます。
→依頼者様は煩雑な手続きから解放され、他の重要な業務や個人的な時間に集中することが可能となります。
②行政書士は法律の専門家として、最新の法令変更や手続きの更新にも常に対応しています。これにより、依頼者は常に法律に準拠した形での申請が保証され、不必要なトラブルや再申請のリスクを大幅に低減できます。

【移転登録(名義変更)をしたい】

名義変更

移転登録→車の所有者が変わった際に行う手続きです。
中古車ディーラーで車を購入した場合は、ディーラー側で手続きをしてくれる場合がほとんどなので、馴染みがない方も多いかもしれません。
家族や知人から車を譲り受けた場合や、車を相続した場合、個人から法人に車を移管する場合もしくはその反対の場合、ネットオークションなどで車を購入した場合、フリマサイトなどでの個人間売買の場合、ローンを完済して所有権留保を解除する場合などは、新しい所有者が責任をもって移転登録により、車の所有者登録情報を変更する必要があります。

申請手続きは新所有者(名義人)の住所を管轄する運輸支局等で行います。代理申請もできます。

移転登録は変更があった日から15日以内に行うことが義務付けられています。申請を怠ったり、虚偽の申請をしたりした場合、50万円以下の罰金の対象となります。

新規登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第13条

移転登録(名義変更)に必要な書類

※個人で申請する場合

①移転登録申請書

②新旧所有者本人が直接申請する場合は実印が必要
③所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
④譲渡証明書(所有者の変更がある場合)※譲渡人は実印を押印
⑤自動車検査証(使用者に変更がない場合で、新所有者が登録識別情報の通知を希望する場合は不要。)※有効期間のあること
⑥新旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

⑦新旧所有者の委任状(代理人による申請の場合)
⑧使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
⑨新使用者による自動車保管場所証明書(車庫証明)※証明の日から概ね40日以内

⓾新所有者と新使用者が違う場合は新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内)
※上の書類は基本的なものです。場合によっては不要であったり新たに必要となり書類もあります。

※普通車でナンバープレートの変更を伴う場合は、運輸支局等に車の持ち込みが必要です。その場合は出張封印もご検討ください。

移転登録以外の自動車登録にも対応しています。
手続や必要書類等について気軽にご相談ください。

①新規登録申請
新車またはナンバープレートが付与されていない中古車を購入した際に行う必要があります。
②変更登録申請
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合に必要です。
③抹消登録申請
自動車を廃車(解体)にする場合や、輸出する場合、長期間使用しない場合に必要です。

【車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得したい】

車庫証明

使用の本拠の位置が変更になる場合は、車庫証明が必要です。

車庫証明書は、現住所を管轄する警察署で発行してもらいます。

「平日に2回も警察署に出向けない個人様」「全国の自動車販売店様」など

提出代行、書類作成、現地調査、所在図・配置図作成や承諾書取り付けなど細かな要望に対応いたします。

車庫証明(自動車保管場所証明書)申請に必要な書類

①保管場所の所在図・配置図

所在図では、保管場所の詳細な位置とアクセス方法が記載されている必要があります。

配置図では、車庫が公道からどのようにアクセスされるかを明確に示す必要があります。
②保管場所を使用する権原を疎明する書面

保管場所の土地・建物が他人所有の場合、賃貸契約書等の写しが必要となる場合があります。

【出張封印】

ナンバープレート封印

封印って何?

  • 自動車は、道路運送車両法第11条により、後部側のナンバープレートの左側の留め具に封印を取り付けないと公道を走行できません。

  • 封印は、アルミで出来たフタのようなもので、一度取り外すと再利用ができない構造になっており、勝手にナンバープレートの交換ができないようになっています。

  • これによって、自動車の所有権の特定や、ナンバープレートの偽造等の不正を防止する役割があります。

封印はだれがするの?

  • 封印の取り付けは原則、都道府県の運輸支局で行われます。

  • ナンバープレートの変更を実施するには、各都道府県の運輸支局(新潟県は新潟市と長岡市)までお車を持ち込まないとできません。

  • 運輸支局の窓口の受付時間は、平日の8:45~16:00(昼休みは対応できません)までとなり、土日祝日は開庁していません。

  • 平日休みが取れない方や、自宅から車検場まで距離のある方は、かなりの時間と労力が必要になります!

  • 「平日に休みを取るのが難しくて困っていませんか?」
    「ひとりで車検場に行くのが不安」

そんな時は、【出張封印】という制度をご利用ください。
上越地域での出張封印なら当事務所にお任せ下さい!!

出張封印とは?

  • 出張封印とは、行政書士会より自動車登録に精通していると認められた行政書士【出張封印取付作業代行実施者】が、運輸支局までお車を持ち込まなくても、お車のある場所まで出張し封印を取り付けられる制度です。

  • 当事務所が、お客様のご自宅や勤務先などのご指定の場所までお伺いして、ナンバープレートの交換を行うことができます。

  • 取り付け作業は、およそ15~20分程度で完了します。

出張封印のメリットとは?

  • 土日などご希望の日時に封印ができる。

  • 自動車を運輸支局等に持ち込む必要がないため、手間がかからない。お客様の指定された場所等へ出向いて行えます。

  • 運輸支局等までのコストや交通事故等のリスクが減り、ガソリン代も不要。

  • 社用車など一度に複数台の封印を行うことも可能

丁種封印の再々委託とは?

  • 丁種会員の行政書士は、他の丁種会員の行政書士に封印取り付けを再々委託することができます。

  • 当事務所と他の丁種会員である行政書士とが再々委託の確約書を締結後、当事務所から車検証、ナンバープレート、封印等を他の丁種会員である行政書士に送付し、他の丁種会員である行政書士がナンバープレートや封印の取り付けを当事務所に代わり行うことが可能です。

  • 逆の場合も同様に、当事務所がナンバープレートや封印の取り付けを他の丁種会員である行政書士に代わり行うことも可能です。

  • 当事務所では、上越地区の丁種封印の再々委託を行っています。再々委託先をお探しの丁種会員である行政書士の先生は、お気軽にお問い合わせください。

出張封印の注意点

※下記の項目に該当する場合、当日その場では対応できない場合があります。 
①ナンバープレートを止めているビスが錆ついていて動かない
当日、簡単な取り付け工具は持参しますが、ドリル等を使用しないと外せない場合は、その場で対応できませんので、事前にビスの状態をご確認ください。(※事前に相談していていただければ対応できる場合がございます。)
②盗難防止用の特殊ビスが使用されている
普通のプラスドライバーでは外せない、盗難防止用の特殊ビスの場合は、ダッシュボードなどに取り外し器具が入っているケースが多いので、ご依頼の前に取り外し器具の有無をご確認ください。
③字光式ナンバープレート(文字が光るタイプ)への変更
電気配線を通す工事が必要なため、お請けできません。すでに発光板が取り付け済みで、ナンバープレートの交換のみの場合はお請けできます。

(岩船滋人のコラムより)​

​行政書士・岩船滋人からの一言

【自動車登録のご依頼の流れ】

1. お問い合わせ・ご相談

まずは、お電話、またはメールフォームよりお問い合わせください。その際、車検証をFAX等でお送りいただき、必要書類を確認します。

どうすればよいか分からなかったり、まだ何も決まっていないこともあろうかと思いますので、ご依頼に至らなくてもお気になされる必要は一切ありません。
初回ご相談(60分)は無料ですので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

2. 費用のお見積もり

お見積もりと一緒に、ご捺印いただく書類をお送りいたします。

3. 正式ご依頼

見積もり金額等にご了承頂きましたら、ご連絡をお願いします。
依頼書に署名捺印いただき、正式なご依頼となります。

4. 当事務所指定口座に料金の振込

5. 業務着手(必要書類の送付)

必要書類をお送りいただきます。

6. 登録手続

管轄の運輸支局にて登録手続を行います。

7. 登録手続後

①ナンバー変更がない場合
新車検証取得の上、翌日便でお送りします。

②ナンバー変更がある場合(出張封印)
登録後、新しいナンバープレートを持って取付にお伺いします。新しい車検証は取付時にお渡しします。

③軽自動車
ナンバー変更がある場合でも封印は不要です。新車検証とナンバープレートをお送りします。

【車庫証明代行の手順】

1. お問い合わせ・ご相談

まずは、お電話、またはメールフォームよりお問い合わせください。その際、車検証をFAX等でお送りいただき、必要書類を確認します。

どうすればよいか分からなかったり、まだ何も決まっていないこともあろうかと思いますので、ご依頼に至らなくてもお気になされる必要は一切ありません。
初回ご相談(60分)は無料ですので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

2. 費用のお見積もり

お見積もりと一緒に、ご捺印いただく書類をお送りいたします。

3. 正式ご依頼

見積もり金額等にご了承頂きましたら、ご連絡をお願いします。
依頼書に署名捺印いただき、正式なご依頼となります。

4. 当事務所指定口座に料金の振込

5. 必要書類の送付

書類の準備が整ったら、当事務所までコンビニや郵便局から宅配便やレターパック等記録の残るものでお送りください。

当事務所近隣の方であれば、事務所まで持参していただいてもかまいません。

6. 必要書類の確認

書類が当事務所に到着次第、確認をいたします。

不明点や書類に不備があればご連絡いたします。

必要書類の作成も行います。

7. 管轄の警察署で車庫証明申請

書類の準備が整ったら、申請を行います。

書類に不備がなければ、土・日・祝日と繁忙期を除き原則、午前中に到着した書類は即日処理します。

8. 手続き完了発送

手続き完了しましたら速やかに発送します。発送は、基本的に宅配便着払い(お客様負担)となります。

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